小規模宅地等の特例“家なき子”に歯止め
- 居住用家屋を過去に所有していた者は除外
相続税の小規模宅地等の特例の適用要件が平成30年度税制改正において厳格化される。同特例は、事業用・居住用宅地等の相続税の課税価格を8割又は5割減額して相続人の事業や居住の継続等への配慮を目的に創設された制度。
平成30年度税制改正大綱によると、相続税の小規模宅地等の特例について、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者、(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者、を除外することとした。
これは、相続開始前3年以内に持ち家に居住していない相続人、いわゆる“家なき子”の節税策に対応したものといえる。例えば、相続人となる者が自分の子などの親族に自己の持ち家を売却し、自分は借家や社宅などに居住して“家なき子”となり、そうした状態から3年経過後に相続が開始して、相続税の小規模宅地等の特例を適用して80%の評価減を受けて相続税の負担を軽くするといった節税策を封じる。
また、貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除外する。これは、被相続人の生前に、現金を一時的に不動産に変換しておくことで貸付事業用宅地として特例の適用を受けて評価額の5割を減額する節税策を封じることが狙いだ。ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は除かれるが、一律3年以内の縛りで50%減額が受けられなくなる。
これらの改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税から適用する。ただし、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については適用しないこととされた。