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不服申立制度改正に伴う通達を公表
    -  4月1日以降の処分から新制度が適用に

  国税庁はこのほど、「『不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成28年2月5日)及び「『不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成28年2月5日)を公表した。
  平成26年6月に、公共性の向上、使いやすさの向上の観点から、行政不服審査法が抜本的に改正されたことに伴い、国税通則法の不服申立てに関する規定も改正され、新たな国税不服申立制度は、平成  28年4月1日以後に行われる処分を対象とした不服申立てから適用されることとされている。
  今回の通達は、見直された国税通則法の改正点を明確化したもので、4月1日より適用される。
  従来の国税不服申立制度では、処分に不服がある場合、原則として処分があったことを知った日の翌日から2か月以内に異議申立てを行うこととされていた。平成28年4月1日以後に行われる処分からは、この異議申立てが廃止され、処分に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、①処分の取り消し等を求めて原処分庁に対して不服を申立てる「再調査の請求」か、②処分の取り消し等を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てる「直接審査請求」のいずれかを選択して行うことができるようになる。
  新制度では、「正当な理由」がある場合を除き、「処分があったことを知った日の翌日から3か月」を超えて不服申立てをすることはできない。
  今回公表された通達では、この期限後の不服申立てを例外的に認める「正当な理由」として、処分及び決定時に誤った不服申立期間を教示した場合や、天災等によりやむを得ず期限内に不服申立てができなかった場合等を例示している。
  また、通達では、平成28年4月1日以後に行われる処分から新設された「口頭意見陳述における質問権の導入」、「標準審理期間の設定」、「審理期間の終結」などの項目についても、解釈等が示されている。

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