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平成29年以降スイッチOTC薬控除を創設
    -  医療費控除に換え、最高88,000円を所得控除

  平成29年分の所得税から、セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設される。
  適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(年間88,000円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除することができる。

  健康の維持増進及び疾病の予防への「一定の取り組み」とは、次の健診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)をいうこととされる。
    ①  特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
    ②  予防接種
    ③  定期健康診断(事業主健診)
    ④  健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
    ⑤  がん検診
  「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいうこととされる。
  スイッチOTC医薬品とは、医師が発行する処方箋に基づいて薬剤師が調合してから受け取る処方薬に使用されていた医療用成分が、市販薬に転用されたもので、一般用医薬品では主に1類に分類され、薬剤師からの説明が必要となる。スイッチOTC薬の効き目の本体となる配合成分の主なものは、胃腸薬の「H2ブロッカー」、湿布など外用剤として筋肉痛・関節痛薬などに用いられている「インドメタシン」、かぜ薬にも配合されている解熱鎮痛剤成分の「イブプロフェン」などがあげられる。
  なお、この特例は、現行の医療費控除との選択適用となる。

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