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行政指導発言後の更正処分の是非で判決
    -  東京地裁・信義則違反を認めず

  調査担当職員らが行政指導にとどめる旨述べていたにも関わらず行われた更正処分が、「信義則ないし禁反言の法理」に反し違法か否かを巡り争われていた事件で、東京地方裁判所はこのほど、信義則ないし禁反言の法理の適用は慎重でなければならないとして、原告法人の請求を棄却する判決を下した(平成24年(行ウ)第536号。平成26年7月18日判決)。
  今回の事件は、原告法人A社が支給した事前確定届出給与をめぐるもの。調査担当職員は届出額と支給額の相違に気付いたが「更正処分ではなく行政指導にとどめる」旨の発言を行い、A社は、同発言に沿い、届出額と支給額を同額に修正した付表を提出した。その後、調査担当職員は、本件役員給与等が損金不算入となることは明らかであるため行政指導にとどめることはできない旨をA社に説明したが、A社は修正申告に応じず、更正処分が行われたことから、訴訟にまで発展していたものである。
  東京地裁は、「課税処分については、法の一般原理である信義則の法理の適用により、その課税処分が適法なものとして取り消すことができる場合があるものの、その適用は慎重でなければならず、課税処分を取り消して納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような『特別の事情』がある場合の判断は、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を示したこと、などを考慮すべきである。
  そして、信頼の対象となる公的見解の表示であるというためには、『税務署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解』の表示であることが必要であるというべきである。
  本件調査担当職員らの本件発言等は、調査の過程において、税務官庁の一担当者としての見解や処理方針を示したものにすぎないというべきで『信頼の対象となる公的見解』の表示とは認められない」と判断し、納税者の請求を棄却している。
  信義則の法理に関して、税務訴訟で争点となるケースは少なくないが、納税者の主張が認められる例はほとんど見受けられない。
  なお、今回の訴訟では、原告側が東京高裁に控訴している。


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