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国外居住親族の扶養控除等を厳格化
    -  28年分所得税から書類添付等義務化

  所得税の扶養控除、配偶者控除等については、日本国外に居住する親族についても、控除の対象とすることが認められているが、一方で、会計検査院からは、これまで「適用要件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除等が適用されている」との指摘も行われていた。
これを受けて、平成27年度改正では、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に戸籍の附表の写し等、所定の親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示することが義務付けられることとなった。

①  確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、または確定申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、下記②または③により提出し、または提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しない。
②  給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出等しなければならない。
③  給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を提出等しなければならないこととし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除については親族関係書類及び送金関係書類を提出等しなければならない。

  この場合の「親族関係書類」とは、①戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し、②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)のいずれかの書類をいう。


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