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平成26年4月以降の取引相場の無い株式の純資産価額方式による評価

  平成26年度の税制改正により、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることになりました。これに伴い、取引相場の無い株式を純資産価額方式で評価する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる法人税額等相当額の控除割合が、これまでの42%から40%に改正されますので注意が必要です。   この改正は、平成26年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に係る取引相場の無い株式の純資産価額方式による評価について適用されます。
  なお、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、新たに地方法人税の導入が決まっていますが、この地方法人税はこれまでの法人住民税の一部を国税化したもので、法人税率等の合計割合は変わらないため、10月以降もひきつづき40%が適用されます。

※  【参考】法人税額等相当額の控除割合の推移
法人税額等相当額の控除割合の推移  ※  国税庁HPに、新しい評価明細書の様式及び記載方法が公表されています。

『「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140403/index.htm

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