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平成24事務年度の相互協議の状況を公表 -国税庁-

  国税庁より、平成24事務年度(24年7月~25年6月)における相互協議の状況が公表されています。

  相互協議とは、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けると認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続です。
  国税庁では、移転価格課税等により国際的な二重課税が生じた場合に、外国税務当局と相互協議を行い、問題の解決を図っています。また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制を適正・円滑に執行するため、事前確認に係る相互協議も実施しています。
  平成25年6月末時点では23カ国に対し相互協議の申立がなされており、うち21カ国に事前確認に係る相互協議の申立がなされています。

  平成24事務年度(平成24年7月~平成25年6月)における相互協議事案の発生件数は前事務年度から24件増加し167件でした。過去2年間減少傾向にありましたが、再び増加に転じています。そのうち事前確認に係るものが131件(前事務年度112件)と、発生件数全体の約80%を占めています。
  事前確認に係るもの以外では、移転価格課税関連の事案が30件(同21件)、恒久的施設(PE)関連の事案や源泉所得税関連の事案などが6件(同10件)となっています。

  また、平成24事務年度における処理件数は全体で170件(同157件)と過去最多となっています。内訳をみると、業種別で最も多いのは製造業、対象取引別で最も多いのは棚卸取引となっています。国別では処理件数が多い順にアメリカ、オーストラリア、イギリス、韓国、シンガポールと続きます。

  一方、事案の処理1件当たりに要した期間は長期化しており、平均29.3ヶ月(同25.1ヶ月)、そのうち事前確認に係るものは29.6ヶ月(同23.6ヶ月)となっています。要因としては、事案の困難化や処理に時間を要するOECD非加盟国(中国、タイ、インドネシア等)の処理件数が増加したことなどが挙げられますOECD非加盟国との協議事案割合は増加傾向にあり、平成24事務年度では発生件数・処理件数ともに全体の約17%を占めています。

※  詳しくは、国税庁HPをご覧下さい。

「平成24事務年度の「相互協議の状況」について」
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sogo_kyogi/index.htm

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