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平成23事務年度における金地金に係る譲渡所得の調査状況

  国税庁より平成23事務年度(平成23年7月から24年6月まで)に実施した所得税及び個人事業者の消費税の調査状況が公表されています。
  この公表内容でひときわ目を引くのが、金地金等に係る譲渡所得に関する調査状況です。

  近年、金やプラチナの価格は歴史的な高値水準にあります。例えば金相場は、貴金属地金売買の全国的ネットワークを持つ田中貴金属工業株式会社の小売価格を見ると、1グラム当たりの年平均価格が平成12年(2000年)は1,014円だったのが、平成23年には4,060円となっており、平成24年12月現在は4,700~4,800円あたりで推移しています。すなわち、金地金等の譲渡により多額の譲渡益が非常に生じやすい状況にあると言えます。

  国税庁の平成23事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等の事績によると、非違件数については1,309件(同962件)、申告漏れ所得金額は79億円(同61億円)とそれぞれ対前事務年度比で30%以上増加しています。非違1件当たりの申告漏れ所得金額こそ604万円(同630万円)と前事務年度と比べ若干減少していますが、それでも土地建物等に係るものが大半を占める譲渡所得調査等全体の非違1件当たりの申告漏れ所得金額407万円を大きく上回るものとなっています。

  国税庁は、今後も金やプラチナの価格が高値である傾向が続くと見られることから、平成24事務年度においても、引き続き金地金等に係る譲渡所得に着目し、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施していく姿勢を示しています。
  なお、平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の売買業者は、金地金等の譲渡を受け200万円超の対価を支払った場合には、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられています。

  ※ 詳しくは、国税庁HPをご覧下さい。

「平成23事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/shotoku_shohi/index.htm



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