国税庁が、平成23事務年度の相互協議の状況を公表
国税庁より、平成23事務年度(23年7月~24年6月)における相互協議の状況が公表されています。
相互協議とは、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けると認められる場合において、その条約に適合しない課税を排除するため、条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続です。
国税庁では、移転価格課税により国際的な二重課税が生じた場合には、外国税務当局と相互協議を行い、問題の解決を図っています。また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制を適正・円滑に執行するため、事前確認に係る相互協議も実施しています。
平成23事務年度(平成23年7月~平成24年6月)における相互協議事案の発生件数は143件で、うち事前確認に係るものは112件と、発生件数全体の約80%を占めています。10年前の平成13事務年度と比較すると、相互協議件数は1.6倍、事前確認に係る相互協議件数は2.7倍となっており増加傾向にありますが、この2年間は、主に事前確認の減少により全体としての発生件数は減少しています。
平成24年6月末において相互協議を実施している国は23カ国で、そのうち事前確認に係る相互協議を実施している国は18カ国です。
一方、相互協議の処理件数は157件(前年比96%)、事前確認に係る相互協議の処理件数は135件(前年比105%)で、全体の処理件数はやや減少したものの、事前確認に係る相互協議の処理件数は過去最高となっています。国別では、処理件数の多い順にアメリカ、オーストラリア、イギリスと続きます。
また、中国、タイ、インドネシア等のOECD非加盟国に対する相互協議の発生件数は24件(前年比75%)、処理件数11件(同46%)、繰越件数95件(同116%)となっています。
事案の処理に係る期間は1件当たり平均25.1ヶ月で、そのうち事前確認に係る相互協議の処理については、1件当たり平均23.6ヶ月かかっています。
※ 詳しくは、こちらをご覧下さい。
「平成23事務年度の“相互協議の状況”について」
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sogo_kyogi/index.htm