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改正消費税法の成立

  平成24年8月10日、参議院本会議において、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」をはじめとする社会保障と税一体改革関連法案が可決、成立しました。これにより、消費税の税率は平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%へと段階的に引き上げられることが確定しました。

  この引き上げにあたっては、前回の平成9年4月1日の消費税率3%から5%への引上げの際と同様、納税者への周知や取引の安定を図るための経過措置が設けられます。
  改正法附則により、8%引上げに係る経過措置の基準となる「指定日」は、平成25年10月1日と定められました。指定日の前日までに締結された工事等の請負契約に基づいて行われる平成26年4月1日以後の譲渡等については改正前の税率(5%)が適用されることになります。また、税率10%への引き上げにかかる指定日(平成27年指定日)は平成27年4月1日と定められ、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された請負契約に基づいて行われる平成27年10月1日以後の譲渡等については、8%の税率が適用されます。

  そのほか検討事項として、給付付き税額控除等の低所得者対策や複数税率の導入などが挙がっており、今後の議論の行方が注目されます。



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