「雇用促進税制に関するQ&A」公表 -厚生労働省-
平成23年11月10日、厚生労働省により「雇用促進税制に関するQ&A」が公表されています。
雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等、一定の要件を満たす事業主が税額控除を受けられる制度です。
Q&Aは「雇用促進税制について」(15問)と「雇用促進計画について」(10問)の2本立てとなっています。
例えば、同一事業年度中に雇用者の採用が複数回行われたり、雇用者自身の都合による離職があった場合の雇用者増加数や雇用増加割合の計算については、これらの増減を含めた適用年度末とその前事業年度末の各雇用者数を基に判定を行うことが示されています。
また、雇用促進税制の適用を受けるためには「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要がありますが、雇用促進計画の達成状況の確認には約2週間(4~5月は約1ヶ月)要することから、余裕を持って提出するよう注意を呼びかけています。
そのほか、次のような項目について解説が行われています。
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(1) 雇用促進税制について
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・雇用者の範囲
・「事業主都合による離職」の具体例
・比較給与等支給額の計算方法
・適用年度の前事業年度末日に雇用者がいない場合の適用要件
・新設法人、新たに事業を開始した個人事業主の適用開始可能事業年度
・法人が決算期変更を行った場合の適用開始可能事業年度
・雇い入れ助成金などと雇用促進税制の併用の可否 など
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・適用年度開始日に新規採用者がいる場合の、雇用者増加数
・雇用保険一般被保険者に雇用者から除かれる者がいる場合の、雇用促進計画の記載方法
・事業年度終了日に離職した者がいる場合の、計画終了時の一般被保険者数
・雇用促進計画期間中に個人事業主から法人になった場合の手続き など
厚生労働省ホームページ「雇用促進税制に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf