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住宅購入した際の登録免許税の軽減措置
    -  適用期限が32年3月31日まで3年延長

  不動産登記の際には登録免許税がかかるが、住宅については登録免許税の軽減措置がある。住宅用家屋の軽減税率の特例があり、「所有権の保存登記」、「所有権の移転登記」、住宅取得資金の貸付等に係る「抵当権の設定登記」を行った場合に、軽減税率の適用がある。これらの軽減措置は、平成29年度税制改正において、適用期限が平成29年3月31日から平成32年3月31日まで3年延長されている。
  そもそも、登録免許税は固定資産税評価額(抵当権の設定登記は債権金額)に登記の内容ごとに定められた税率をかけて算出する。ただし、一定の要件を満たせば、この住宅用家屋の軽減税率の適用を受けることができる。その主な要件とは、(1)個人の居住の用に供すること、(2)家屋の床面積が50平方メートル以上であること、(3)新築または取得後1年以内に登記を受けることで、これらを全て満たす必要がある。
  これらの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受ける必要がある。また、他にも認定住宅に関する登記等でも登録免許税の軽減措置があり、土地にも別の軽減措置があるので留意したい。
  ちなみに、土地の売買による「所有権の移転の登記」の軽減税率(適用期限は平成31年3月31日まで2年延長)は1.5%(本則税率2.0%)、「所有権の信託の登記」の軽減税率は0.3%(同0.4%)となっている。
  なお、所有権の移転登記に係る軽減税率の適用については、その所有権の移転事由が売買、競落の場合のみ適用できるという注意点がある。したがって、例えば、贈与で不動産を取得した場合に行う所有権の移転登記には、この軽減税率の適用はないということになるので注意したい。


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