今春4月開始のジュニアNISA-暦年贈与と併用で年190万円まで非課税
未成年向けの少額投資非課税制度「ジュニアNISA」が始まって2カ月(申し込み受け付けは1月から開始)。子どもや孫への資産移転で注目を集めているのが「ジュニアNISA」だ。“NISAの子ども版”で、メリットは、子どもや孫に資産を譲渡しても、税金がかからない点。
具体的なジュニアNISAの内容は、0~19歳の未成年者の名義で口座を開設し、親や祖父母のお金で年間80万円まで株式投資や投資信託に投資し、その負担したお金や、売買益及び配当金について最大5年間、税金は取りませんというもの。つまり、最大で400万円と売買益及び配当金分までのお金を子どもや孫のために残せる。
成人向けNISAと違うのは、成人向けNISAは今年から、毎年120万円が上限だが、ジュニアNISAは、上限が毎年80万円ということ。ちなみに、この金額は投資額であり残高ではない。ジュニアNISA口座からの払出しは、子どもが、3月31日時点で18歳である年の前年の12月末(例:高校3年生の12月末)までできない。18歳未満で払出す場合、ジュニアNISA口座を廃止する全部解約となり、ジュニアNISAで享受した過去の利 益に対し課税される。
そもそも、ジュニアNISAは、子どもの進学や就職等に向けた「将来の資産形成」を目的に創設された側面があり、「払出し制限」を設けることで、着実な資産形成を促すことを期待している。期限は、2023年までとなっているが、20歳以降にNISAへ移行することも可能だ。
ジュニアNISAのデメリット部分は、他の商品と損益通算できない点。 また、定期預金や学資保険と比べるとインフレには強いが、学資保険と同様に一度入れてしまうと、お金をしばらく出せない。
ジュニアNISAは、年110万円までの贈与が非課税となる暦年贈与との併用が可能。ジュニアNISAと併用すれば毎年190万円まで資産を移せる。