所得拡大促進税制の要件を緩和
平成29年4月の消費税率の再引上げに向けて、経済の好循環を定着させていくため、平成25年度改正で創設された 「所得拡大促進税制」の給与総額増加要件を緩和し、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポートする。
所得拡大促進税制の拡充などにより、賃上げの取組みを後押し、現行制度では、基準年の平成24 年度に比べた給与総額を、平成27 年度は3%、平成28 年、平成29 年年度は5%増やした企業を対象に法人税を減額している。これを平成28 年度は4%増やせば対象と認める仕組みに改める。
中小企業は平成28 年度、平成29 年度の要件を5%増から3%増に緩和する。