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中小法人等の軽減税率の特例

  法人税率を15%(所得の金額のうち年 800 万円以下の部分に対する税率)に軽減する措置の適用期限を2年延長する。
 ・ 中小企業の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減されている。
 ・ 当該税率は、平成26年度末まで15%に軽減されており(租税特別措置)、
  平成28年度末まで、適用期限を2年延長する。
中小法人等の軽減税率の特例 <中小法人に係る外形標準課税>
 平成27年度税制改正大綱
  平成27年度税制改正において、中小法人への外形標準課税の導入は阻止。

 平成27年度税制改正大綱
 ○  外形標準課税の適用対象法人のあり方についても、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う。


 

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