中小法人等の軽減税率の特例
法人税率を15%(所得の金額のうち年 800 万円以下の部分に対する税率)に軽減する措置の適用期限を2年延長する。
・ 中小企業の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減されている。
・ 当該税率は、平成26年度末まで15%に軽減されており(租税特別措置)、
平成28年度末まで、適用期限を2年延長する。
<中小法人に係る外形標準課税>
平成27年度税制改正大綱
平成27年度税制改正において、中小法人への外形標準課税の導入は阻止。
平成27年度税制改正大綱
○ 外形標準課税の適用対象法人のあり方についても、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う。