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消費税:簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し

 1.  改正の背景
  消費税は、原則として、各事業者が課税売上にかかる消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除して納付税額を計算する仕組みとなっています。
  また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の小規模事業者に対しては、事務負担に配慮して、課税売上にかかる消費税額を基礎として、課税仕入れに係る消費税額を簡易な方法で計算できる簡易課税制度が選択できるようになっています。
  しかし、この簡易課税制度は以前より、みなし仕入率が実際の課税仕入率を上回るいわゆる益税が生じていることが問題視されており、そして消費税率の今後のさらなる引き上げで、この益税がますます増えることが懸念されていました。
  そのため平成26年度税制改正では、みなし仕入率と実際の課税仕入率の開差が特に大きかった第4種事業の金融保険業及び第5種事業の不動産業について、みなし仕入率が見直されることになりました。

 2.  改正内容
  簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しが行われます。
 (1)  金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60%から50%に引き下げます。
 (2)  不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を現行の50%から40%に引き下げます。
  この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

  【みなし仕入れ率】 ※ 赤色部分が改正箇所


 3.  経過措置
  改正に伴う経過措置として、事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。ただし、平成26年10月1日以後に「消費税簡易課税制度の選択届出書」を新たに提出した場合には、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。

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