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事前照会に対する文書回答手続

1. 概要
  国税庁では、特定の納税者から「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」について事前照会があった場合には、一定の要件のもと、事務運営指針に基づき文書で回答する納税者サービスを行っています。そして、他の納税者の予測可能性の向上に役立てるべくその照会及び回答内容等を公表しています。

2. 事前照会の範囲
  文書回答手続の対象となるのは、次の要件を全て満たすものです。
 ・ 事前照会者が自ら実際に行った取引等または将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについての国税に関する法令解釈・適用その他税務上の取扱いに関する事前照会であるもの
 ・ 法令解釈通達などで、今までその取扱いが明らかにされていないもの
 ・ 取引等に係る国税の申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること
 ・ 審査に必要な資料の提出、照会内容及び回答内容の公表、公表等に伴い発生した不利益等は事前照会者の責任において関係者間で解決すること、について同意するもの

 ただし、次に掲げるものについては、文書回答手続の対象となりません。
 ・ 仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの
 ・ 個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの
 ・ 提出資料だけでは事実関係の判断ができず、実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を必要とするもの
   など

3. 手続きの流れ
(1) 照会文書の提出
 事前照会の受付窓口は、一部の場合を除き、事前照会者の照会内容に係る税目の納税地の所轄税務署です。
 必要事項を記載した「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」の用紙に、事前照会に係る取引等に関する全ての契約書及び審査に必要と思われる資料等の写しなどの関係書類を添付し、チェックシートとともに提出します。

(2) 審査と処理の見通しの説明
  事前照会の内容に関する具体的な審査及び回答は、国税局の審理課(審理官)又は酒税課で行われます。
  まず、形式審査表に基づき提出書類の確認が行われ、記載事項に対する不明点や不足資料がある場合には、事前照会者に対して記載事項の補正や追加資料の提出等が指示されます。形式審査の結果、その事前照会が文書回答の対象とならない事前照会に該当する場合には、その理由を記載した「文書回答の対象となる事例照会に当たらない旨のお知らせ」が送付されます。
  その後実質審査へと進みます。実質審査の内容や事前照会者への連絡状況等については、随時「文書回答等を行う事前照会の事績整理票」(整理票付表)に記録されます。
  照会文書の受付日からおおむね1月以内(追加資料の提出等に要した期間を除く)に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性や処理時期の見通し等について、事前照会者に対し口頭で説明が行われます。

(3) 文書回答
  文書回答は、受付日から原則3ヶ月以内の極力早期(追加資料の提出等に要した期間を除く)に行われます。以下の区分に応じて、それぞれの文書が事前照会者に対して送付されます。

 (a) 照会事項について、事前照会者の求める見解の内容が相当と認められる場合
    ・・「貴見のとおりで差し支えない」旨を回答する文書
 (b) 照会事項について、事前照会者の求める見解の内容が相当と認められない場合
    ・・その理由を記載した「貴見のとおり取り扱われるとは限らない」旨を回答する文書
 (c) 文書回答が行われる前に同様の照会に対する税務上の取扱いが明らかになり、その取扱いを示すことで新たな見解を示すことなく、事前照会に対する回答となる場合
    ・・「別添資料の回答内容と同様の取扱いとなる」旨を回答する文書
 (d) 照会文書に係る照会が、文書回答の対象とならない事前照会に該当するとき
    ・・その理由を記載した「文書回答の対象となる事前照会に当たらない旨のお知らせ」
 (e) 審査中に申告期限の到来等により、文書回答の対象とならなくなった場合
    ・・その理由を記載した「事前照会に対する文書回答の対象とならなくなった旨のお知らせ」

(4) 公表
  文書回答が行われた場合には、照会内容及び回答内容は原則として回答後2ヶ月以内に公表されます。ただし、事前照会者から申出があり、その申出に相当な理由がある場合には、最長1年間は公表しないことができます。

※ 詳しくは国税庁HPをご覧下さい。
 「事前照会に対する文書回答手続」
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm

 「よくあるご質問とその回答」
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo02/04.htm

 「文書回答事例」
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/01.htm


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