平成26年4月1日以降の領収書等に係る印紙税の非課税範囲
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、従来は記載された受取金額が3万円未満であれば非課税とされていましたが、改正により、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては受取金額が5万円未満のものが非課税となり、非課税範囲が拡大されています。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書を指します。具体的には、領収証や受取書、レシートはもちろん、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「了」などと記入したものなども該当します。
5万円未満かどうかの金額の判定にあたっては、消費税額等が区分記載されている場合(例:領収金額54,000円(うち消費税等4,000円))や、税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引で課されるべき消費税額等が明らかである場合(例:領収金額54,000円(但し税抜金額50,000円))には、その消費税額等の金額は受取金額に含めずに、本体価格のみで判定することとされています。
なお、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付が受けられます。