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相続時精算課税制度の適用要件の見直し

  相続時精算課税制度は、贈与にあたって暦年課税制度との選択により利用できる制度です。累計2,500万円までは贈与税の課税無し、2,500万円を超えた場合に一律20%の税率で課税され、その贈与者が死亡した際に、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計を基に計算した相続税額から既に納めた贈与税相当額を控除することで贈与税・相続税を通じた納税を行うというものです。
  贈与者と受贈者には年齢要件が設けられており、現行制度では、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の推定相続人である子(子が死亡している場合には20歳以上の孫を含む)であること、贈与者は贈与をした年の1月1日において65歳以上の受贈者の親であることが要件となっています。

  平成25年度税制改正では、高齢者の保有する資産を若年世代に早期に移し活用してもらおうと、贈与者と受贈者の適用範囲が拡大されています。
  受贈者については、子に限らず、20歳以上の孫にまで対象を広げ、一方、贈与者については、年齢制限を現行の65歳以上から60歳以上へ引き下げることになりました。
  これらの改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

  この相続時精算課税制度を使って祖父母から孫に贈与する場合の留意点としては、贈与者(祖父母)の相続において孫は相続税の納税義務者になるため、相続税の申告が必要となることが挙げられます。また、原則として相続税額の2割加算が適用されます。
  相続税がかからない場合や将来価値が上昇する財産を贈与する場合、生前に財産を分配したい場合などでは相続時精算課税制度は有効な手段となりますので、利用にあたってはあらかじめ十分に検討するべきでしょう。

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