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法定相続人に非嫡出子がいる場合の法定相続分

  法定相続分について規定している民法第900条では、第4号で「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、・・・(以下略)」とされており、嫡出子か非嫡出子かの区分で法定相続分が異なる定めとなっています。

  この規定が法の下の平等に反するとして、最高裁判所へ特別抗告が行われ注目を集めていましたが、平成25年9月4日付で最高裁判所がこれを違憲とする決定を下しました。
  この違憲決定を受け、民法改正に先駆けて国税庁から、法定相続人に非嫡出子がいる場合の相続税の計算についての取扱いを変更する旨が公表されています。

  変更後の取扱いでは、平成25年9月5日以後に申告(期限内申告、期限後申告、修正申告)又は処分(更正、決定)により相続税額が確定する場合には、民法第900条第4号のただし書き前段の「嫡出に関する規定」が無いものとして、同号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することとされました。つまり、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じとなります。ただし適用は、平成13年7月以後に開始した相続に限られます。

  一方、平成25年9月4日以前に申告又は処分により相続税額が確定している場合には、たとえ上記の「嫡出に関する規定」を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできないこととされています。
  そして、「嫡出に関する規定」を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていることのみを事由として更正の請求を行うことはできないことが示されました。

※ 詳しくは国税庁HPをご覧下さい。
「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm


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