小規模宅地特例における特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充
平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除額の引き下げと税率構造の見直しが行われることになりました。しかしこの見直しにより、地価の高い都市部に平均的な面積の自宅敷地を所有しているだけの人にも相続税の負担が増すことが想定されたため、併せて小規模宅地等の評価減特例における特定居住用宅地等について、適用対象面積を広げる措置も講じられることになりました。
具体的には、特定居住用宅地等の適用対象面積が、現行の240平方メートルから330平方メートルまで拡充されます。
さらに、現行制度では限定的に併用が認められている特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等について、改正後は、小規模宅地特例の対象として選択する宅地等が全て特定居住用宅地等及び特定事業用等宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで完全併用が認められました。したがって、330+400=730平方メートルまで適用が可能となります。
ただし、選択する宅地等に貸付事業用宅地等が含まれる場合には、従来どおり、適用対象面積の調整計算が必要です。
この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。