雇用促進税制の拡充
平成23年度税制改正で創設された雇用促進税制ですが、積極的に雇用の拡大を図ろうとする企業及び高齢者雇用を維持する企業に対する支援をさらに強化しようと、平成25年度税制改正で拡充されています。
改正された点は、以下2点です。
(1) 税額控除限度額を、増加雇用者1人あたり現行の20万円から40万円
(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)に引き上げ。
(2) 適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について、年度途中に
高年齢継続被保険者になった者を雇用者として算定する。
この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど下記一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられる制度です。
【適用要件】
・ 青色申告書を提出する事業主であること
・ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、
かつ10%以上増加させていること
・ 風俗営業等を営む事業者ではないこと
・ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(注)以上であること
(注) 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
この適用を受けるためには、適用年度開始後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出するとともに、適用年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)にハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を受け、達成状況の確認を受けた雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付して税務署に申告する必要があります。
※ 詳しくは、厚生労働省HPをご覧下さい。
「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html