事業承継税制における事前確認制度の廃止
平成25年度税制改正では、事業承継税制について適用要件の緩和や手続きの際の負担軽減など、大幅に見直しが行われています。
事業承継税制に関する改正事項は、原則平成27年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますが、「経済産業大臣による事前確認制度の廃止」については、平成25年4月1日から先行して実施されています。
従来は経済産業大臣の事前確認を受けていない場合には、先代経営者が60才未満で亡くなったなど一定の場合を除き、他の用件を満たしていても納税猶予の適用を受けることはできませんでした。
しかし、今回の改正で経済産業大臣の事前確認が認定要件から外れることとなったため、平成25年4月1日以後に認定申請する申請者は、事前確認を受けていなくても申請することが可能となります。ただし、認定の書面審査には通常2ヶ月程度を要するため、相続税の申告期限まであまり時間がない場合には、手続きを急ぐ必要があります。
なお、経過措置として、平成25年3月31日以前に確認書の交付を受けた場合や、平成25年3月31日以前に確認の交付申請を済ませるなどして4月1日以後に確認書の交付を受けた場合には、従来どおり確認書を添付して経済産業大臣の認定を申請することができます。
□ 事業承継税制の手続きの流れ