国税庁が、株式保有特定会社に関する大会社の判定基準に関するパブリックコメントを募集
平成25年4月2日、国税庁が株式保有特定会社の株式に関する取扱い通達の一部改正案について、パブリック・コメントの募集を開始しています。
これは、平成25年2月28日の東京高裁判決において、株式保有特定会社に係る評価通達の定めが置かれた平成2年の通達改正から会社の株式保有に関する状況は大きく変化しており、株式保有割合が25%以上であるからといって資産構成が著しく株式等に偏っているとまではいえないと判断されたことを受けて、現下の上場会社の株式等の保有状況に基づき行われるものです。
改正案では、「大会社の判定基準」について、「25%以上」を「50%以上」に改正することとし、改正後の評価通達は、相続税又は贈与税について、改正後に納税者の方が申告する場合又は税務署長が更正・決定する場合における財産の評価に適用することとしています。
募集期間は、平成25年4月2日から平成25年5月1日までです。
※ 詳しくは、国税庁HPをご覧下さい。
「“財産評価基本通達”の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410250003&Mode=0