新着情報

ホーム > 税務情報 > 平成24年分の所得税確定申告における主な改正事項

税務情報

平成24年分の所得税確定申告における主な改正事項

  いよいよ確定申告が始まります。
  所得税の確定申告について、平成24年分の申告から適用される主な改正項目には以下のようなものがありますのでご確認ください。

(1)  生命保険料控除
  イ.対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に契約締結した介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。
  ロ.平成24年1月1日以後に契約締結した新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に契約締結した旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円に変更されました。

(2)  住宅借入金等特別控除
  認定低炭素住宅の新築・取得をして、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成24年12月4日)以後に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の特例が追加されました。

(3)  認定長期優良住宅新築等特別税額控除
  控除限度額が最高50万円に引き下げられ、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されています。

(4)  医療費控除
  平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰吸引等及び一定の介護職員等による特定行為に係る費用の自己負担分が、医療費控除の対象に追加されました。

(5)  寄附金控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除
  新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人に対して、その認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金が、寄附金控除等の対象に追加されました。

(6)  小規模企業共済等掛金控除
  確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に追加されました。

(7)  「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
  適用期限が平成25年12月31日まで延長されています。
※  詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
  ※  詳しくは、国税庁HPをご覧ください。


  国税庁「平成24年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm



税務情報一覧に戻る

税理士法人 おおたか TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

税理士法人 おおたか

〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2
ゼニットビル6F

TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

詳しくはこちら