国税庁が「特定支出控除制度」にかかる質疑応答を公表
給与所得者が一定の要件を満たす支出(特定支出)をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
平成24年度税制改正では、この特定支出控除の利便性を高めるため、特定支出の範囲の拡大と特定支出控除の計算方法の見直し等が行われました。
その結果、特定支出の範囲については、「資格取得費」に職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費が含められるとともに、職務に関連する図書費、衣服費、交際費等の「勤務必要経費」が追加されています。
今回、特定支出控除制度の改正内容について具体例を挙げて解説した『平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)』が、国税庁から公表されています。
情報は、特定支出控除制度の概要を記した「解説編」と、具体例を示した「質疑応答編」の2部構成となっています。
例えば、勤務必要経費については、「図書費」には職務の遂行に直接必要なものであれば、電子版の図書の購入費用は含まれますが、それを閲覧するためのパソコン等の機器の購入費用は特定支出には該当しないと解説されています。
そして「衣服費」については、例えば、勤務場所で背広の着用が慣行とされているのであれば、その購入費は特定支出に該当しますが、特定の衣服の着用が求められておらず私服を着用しているような場合にはその私服購入費は該当しないこと、また「交際費等」にあたるのは得意先に対する接待費用などで、職場の同僚との親睦会費用や同僚の慶弔のための支出などは含まれないことなどが示されています。
※ 詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm
