国外財産調書制度の創設
近年、国外財産に係る所得の申告漏れや相続財産の申告漏れが増加しています。そこで、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成24年度税制改正において国外財産調書制度が創設されました。
この制度は、その年の12月31日において、合計5,000万円を超える国外財産を保有する個人(居住者)に対し、その保有する国外財産についての調書の提出を義務づけるものです。
国外財産調書を提出した場合には、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税が5%減額される措置が設けられていますが、反対に、提出が無い場合や提出された調書に国外財産の記載が無い場合(記載が不十分と認められる場合を含む)に所得税の申告漏れが生じたときは、加算税が5%加重されます。また、故意に国外財産調書を提出しなかった場合等については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。
詳しくは、国税庁のHPをご覧下さい。
・「国外財産調書の提出制度が創設されました」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf