東京 日本橋にある税理士法人 おおたか
ホーム > 税務情報 > 給与・退職手当等に係る源泉所得税の納期限に関する改正
平成24年度税制改正により、7月から12月までの間に支払った給与・退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限について、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者は、翌年1月20日(改正前、翌年1月10日)が納期限となりました。そして、これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されます。 この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用となります。
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