法人が支払う「がん保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについての改正
  平成24年4月27日、国税庁により、「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正及び「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の新規発遣が行われました。
これにより、平成24年4月27日以後に契約するがん保険(終身保障タイプ)については、従来と税務上の取扱いが変わるため、注意が必要です。
従来は、がん保険(終身保障タイプ)の保険料については、税務上、基本的に支払保険料の全額を損金算入することができました。
しかしこの度の改正で、解約返戻金のある一部のがん保険(終身保障タイプ)の保険料については、支払保険料の2分の1を前払相当分として資産計上する取扱いに変更されました。つまり、損金算入可能額が半減するということです。
この改正は平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用され、適用開始日前に契約が締結された保険については遡及適用されません。
詳しくは、国税庁のHPをご覧下さい。
・「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」
の一部改正について(法令解釈通達)(平成24年4月27日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/03.htm
・・法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)(平成24年4月27日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf