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中小企業投資促進税制の延長

    中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行って事業の用に供した場合に、事業供用事業年度において、適用対象資産の取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除との選択適用を認める制度(ただし、税額控除については資本金3,000万円以下に限る。)です。

  平成24年度税制改正において、中小企業の品質向上等に資する設備投資を促進するため、対象資産の見直しが行われた上で、適用期限が2年間延長されることになりました。
  具体的には、対象設備に測定工具及び検査工具、試験又は測定機器で1台30万円以上かつ複数台計120万円以上であるものが追加されました。また、デジタル複合機については、改正前は1台もしくは複数台数の合計が120万円以上であれば対象となりましたが、改正により、対象となるのは1台120万円以上のものに限定されました。そのほか、廃止された情報基盤強化税制(IT税制)の対象設備であったソフトウェア部分が、この中小企業投資促進税制の対象設備に統合されています。

  この改正は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までに取得(製作を含む)して、事業の用に供するものについて適用されます。

  ■  中小企業投資促進税制の概要
中小企業投資促進税制の概要

(中小企業庁資料)




参考資料
中小企業庁HP「中小企業投資促進税制の改正について」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2012/0403KaiseiToushi.htm

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