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取引相場の無い株式の純資産価額方式による評価における留意点

  平成23年度の税制改正により、復興特別法人税の創設と法人実効税率の5%引き下げが行われたことに伴い、取引相場の無い株式を評価する場合の純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる法人税額等相当額の控除割合がこれまでの45%から42%に改正されているので注意が必要です。
  この改正は、平成24年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に係る取引相場の無い株式の純資産価額方式による評価について適用されます。この改正は、平成24年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に係る取引相場の無い株式の純資産価額方式による評価について適用されます。

  

【参考】法人税額等相当額の控除割合の推移
適用時期 H2.4.1以降 H10.4.1以降 H11.4.1以降 H22.10.1以降 H24.4.1以降
割合 51% 47% 42% 45% 42%

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