国税庁質疑応答事例の追加(医療法人の出資の相続税評価額関係)
国税庁ではホームページ上で各種税目の質疑応答事例を公表していますが、今回新たに追加された項目の一つの「医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等」について取り上げます。
日本標準産業分類の改定により国税庁の「類似業種比準価額計算上の業種目分類」についても見直しが行われ、既に「日本標準産業分類との対比表」が公表されているところですが、この見直しによって、新しく「117 医療,福祉」の業種目が出来ました。
一見、医療法人の出資を評価する際、この「117 医療,福祉」の業種目に該当するように思えますが、「日本標準産業分類との対比表」を確認すると、「117 医療,福祉」の欄で(医療法人は除く)とされています。
この(医療法人は除く)とされている意味は、医療法人は医療法により配当が禁止されているなど会社法上の会社とは異なる特色を有しており、類似する業種が見当たらないため、「121 その他産業」になるとのことです。
国税庁の質疑応答事例は近年充実してきており、一般の納税者だけでなく我々専門家にとっても有用な情報が得られるようになってきました。
国税庁ホームページはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/13/02.htm