新着情報

ホーム > 税務情報 > 上場株式等の「みなし取得費」制度の廃止

税務情報

上場株式等の「みなし取得費」制度の廃止

  上場株式等の譲渡所得計算において設けられている「みなし取得費」制度が、平成22年12月31日をもって廃止されます。

   「みなし取得費」制度とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等(同年10月1日おいて上場株式等に該当していたものに限り、一定のものを除く。)を平成22年12月31日までの間に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費を、所得税法の規定にかかわらず、その上場株式等の平成13年10月1日における価額の80%に相当する金額とすることができる制度です(措法37の11の2)。

  証券会社で一般口座を利用している人は、銘柄によっては、年末までに売却した方が有利な場合(下記計算例参照)もあるため、一般口座で管理している株式等の「みなし取得費」を再確認しておきましょう。

  なお、特定口座を利用している人で、上場株式等を特定口座へ入庫する際に「みなし取得費」を適用している場合には、その上場株式等の取得価額は「みなし取得費」に固定されます。したがって、平成23年以降に売却した場合であっても従来通り「みなし取得費」が適用されることになります。



---------------------------------------------------------------------------------------

<計算例:花王(東証第1部上場)>
    *平成13年10月1日の株価:3,020円
          → みなし取得費 3,020円×80%=2,416円
    *実際の取得価額は不明とし、売買手数料は考慮していない。

      【ケース1】平成22年8月20日に終値2,040円で売却した場合
            2,040円-2,416円=△376円(3年間、損失の繰越控除が可能)

        【ケース2】平成23年以降に【ケース1】と同額の2,040円で売却した場合
             2,040円-2,040円×5%=1,938円(譲渡益課税)



   

税務情報一覧に戻る

税理士法人 おおたか TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

税理士法人 おおたか

〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2
ゼニットビル6F

TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

詳しくはこちら