農地等の相続税・贈与税の納税猶予一部改正のあらまし-国税庁-
国税庁より、農地等の相続税・贈与税の納税猶予の一部改正に関するあらましが公表されています。この改正は、平成21年度税制改正ですでに改正されているものですが、その規定と解説が詳しく掲載されています。
この改正により、20年免除規定の原則廃止と営農困難時貸付制度の創設を柱とした改正が図られています。
元々、農地等の相続税・贈与税の納税猶予の規定は、「農業の保護育成」という農地法の趣旨を汲んで設けられた規定です。しかし、改正前の規定では、20年間耕作することで税金が免除されるため、次世代に確実に農業が引き継がれるとは限りませんでした。。そこで、市街化区域外や都市計画区域外に所在する農地、都市営農農地については20年免除規定を廃止し、終身農業に従事しないと相続税・贈与税が免除されないこととされました。
しかし、終身で農業しなさいという規定は、いかにも酷な規定です。病気により、どうしても農業に従事できない場合もあります。そこで、身体の障害等により農業に従事できなくなった場合には営農困難時貸付制度を活用することにより、農地を他者に貸し付けることで耕作を続けてもらう制度を新たに創設、この制度の適用を受けている間は、引き続き納税を猶予されることとされました。
一方、市街化区域内に所在する農地(都市営農農地を除く)については、20年免除規定が残されました。これは、市街化区域外や都市計画区域外に所在する農地は「次世代に引き継ぐべき農地」と位置づけられているのに対し、市街化区域内に所在する農地は「早期に市街化(宅地化・都市化)すべき農地」と位置づけられているため、制度上も取扱いが異なっているようです。
詳細は、下記リンクからご覧下さい。
租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100331/index.htm