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期限切れ欠損金の損金算入制度

  平成22年度税制改正により清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以後に解散した法人の清算中に終了する事業年度については、通常の所得課税が適用されています。これに併せて、残余財産がない法人に対して債務免除益や資産売却益などへの課税が生じないよう、清算中の法人で残余財産がないと見込まれる場合には、青色欠損金額等の控除後の所得の金額を限度として、いわゆる「期限切れ欠損金」の損金算入が認められています。

  残余財産がないと見込まれるか否かについては、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況によって判定します。解散時点や債務免除時点での判定ではありません。
  解散した法人がその事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときが「残余財産がないと見込まれるとき」に該当します。つまり、帳簿上、貸借対照表の純資産がプラスかマイナスかということではなく、財産を処分した場合に債務の弁済をして残る財産があるかどうかがポイントとなります。
  なお、判定後に後発的な事由(ex.不動産価額の上昇)により、当初の見込みと異なって残余財産が生じる結果となってしまうこともあり得ます。しかし、このような場合においても、事業年度終了時に「残余財産がないと見込まれる」という判定が適正になされていれば、損金算入が否認されるのは判明した事業年度のみで、過去の清算年度にさかのぼって修正申告をする必要はありません。

  あくまでも、期限切れ欠損金の利用は、利用しようとする事業年度末において「残余財産がないと見込まれる」ことが前提条件となります。   この規定の適用を受けるためには、確定申告書に期限切れ欠損金額の損金算入に関する明細(法人税申告書別表七(二))の記載があり、かつ、実態貸借対照表など「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」を添付することが要件となっています。
  なお、裁判所が関与する法的整理や独立した第三者が関与する一定の私的整理では、清算手続を進める中で債務超過が確認されていることから、清算法人が改めて実質貸借対照表を作成する必要はありません。各手続きで作成される法的整理開始の決定書の写しや債務超過であることを示す書面などを上記の「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」に含めるという見解が、国税庁より情報で示されています。

           

 

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