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離婚に伴い居住用財産を財産分与した場合の取扱い

離婚に伴う財産分与により資産を分与した者は、財産の分与義務の消滅という経済的利益を対価として資産の譲渡を行ったものとみなされます。そのため、その分与財産が不動産など譲渡所得の基因となる資産である場合には、資産の分与者に対し譲渡所得の課税がなされます。
この場合の譲渡対価は、その分与財産の分与時における価額(時価)とされています。含み益の大きな資産を分与した場合には、税負担が大きくなりますので、あらかじめ注意を払う必要があります。

購入資金は夫婦2人で負担したものの、登記上の名義は夫又は妻のどちらか単独の名義となっている不動産を財産分与した場合、譲渡所得の申告はどのようにすればいいでしょうか。
この場合、実際の購入資金の支出の事実を立証することができれば、それに応じた持分で譲渡所得の申告をすることもできると考えられますが、夫婦の共有財産であることを立証するのは非常に難しいものと思われます。したがって実務上は、譲渡所得の申告は不動産登記簿に示された所有権移転の内容に合わせて申告せざるを得ないでしょう。

財産分与の対象資産が居住用財産だった場合には、課税の特例の適用が考えられます。
居住用財産の譲渡については、一定の要件の下、課税の特例(3,000万円特別控除、軽減税率、買換え)が設けられています。これらの特例は、譲渡の相手方が譲渡者の配偶者や親族等である場合にはその適用を受けることができません。
しかし、離婚による財産分与は婚姻関係の解消後に行われる元配偶者に対する譲渡であって、配偶者に対する譲渡には当たりません。そこで、他の用件を充足する限り、これらの特例の適用を受けることができます。

一方で財産分与を受けた者の課税関係ですが、贈与税は課税されません。
ただし、その分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過大であると認められる場合にはその過大部分が、または贈与税や相続税を免れるために離婚を手段として財産が譲渡されたと認められる場合にはその離婚により取得した財産の額が、贈与によって取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。

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