新着情報

ホーム > 税務情報 > 東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い

税務情報

東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い

2011.06.14

国税庁から、東日本大震災で損害を受けた場合の所得税の取扱いが公表されています。既に公表されている情報に加え、具体例をQ&A形式で解説しています。

雑損控除と災害減免法による所得税の特例については、弊所HPでもすでにお伝えしておりますが、今回公表された資料では津波被害により、土地が海面下に水没し原状回復することができないことが確定した場合には、その土地の損失の金額は雑損控除の対象になることや墓石が倒れ修復するための費用も雑損控除の対象となることが紹介されています。

また、宅地が液状化し、原状回復のための地盤強化工事を行った場合の工事代金については、資本的支出にあたらない部分に相当する金額は原状回復費用として雑損控除の対象となること、地震により自宅の裏山が崩落して住宅が半壊した場合に、崩落が続くことで被害が拡大する危険があるため、居住できる見込みが立たないときには、事実上居住不能のため「全壊」として取り扱うことなどが示されています。

その他、被害額の判定の際に用いる被害割合表や確定申告書の記載例なども紹介されています。

詳細は、下記リンクからご確認下さい。

東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報・国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/01.htm#a02

税務情報一覧に戻る

税理士法人 おおたか TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

税理士法人 おおたか

〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2
ゼニットビル6F

TEL:03-5640-6450 営業時間:9:15-17:15(土日・祝日を除く)

詳しくはこちら