マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)-財務省
財務省のホームページより『マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)』が公表されました。
平成28年度税制改正大綱の閣議決定により、
① 申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
② 税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
これらについては、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行うとされております。
見直しには法令改正が前提となりすが、書類の提出準備に資する観点から、対象書類案(未定稿版)が示されています。
マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)としては、《平成29年1月1日以後適用分》と《平成28年4月1日以後適用分》以下に関する様式名が掲載されています。