個人番号を取り扱う対象事務の明確化-社会保障関係書類-
事業者が社会保障関係書類の作成にあたり個人番号を取り扱う対象事務としては以下のものが挙げられます。
1.入退社手続き
2.給与支払手続き
3.社会保険料算定手続き
雇用保険分野については平成28年1月1日以降から、健康保険・厚生年金保険分野については平成29年1月1日以降から個人番号を記載することになります。
(マイナンバーの社会保険関係スケジュール 第三回参照)
※ 年金事務所に提出する各種届出書については、各団体が加入している健康保険組合にも所定の様式により届出書を提出する。
詳しくは
社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~平成27年4月10日
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html
また、上記URLに現時点での改正様式(案)として年金関係、雇用保険関係が掲示されています。
ただし、今後変更する可能性がありますのでご注意ください。
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特定個人情報の提供制限に関するQ&A
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Q5‐2
従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を表示した状態で交付してよいですか。また、従業員等本人は、個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用する場面はありますか。
(答)
本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、所得税法施行規則第93条に基づいて、その本人及び扶養親族の個人番号を記載することになります。したがって、その本人及び扶養親族の個人番号を表示した状態で本人に交付することとなります。
個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用する場面としては、所得税の確定申告で使用することが考えられます。また、その際の本人確認に関する資料として、その源泉徴収票が利用される予定です(本人確認に関する手続は、内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ「よくある質問(FAQ)」(Q4-3-1、2)参照)。
(出典:特定個人情報保護委員会HP ガイドラインQ&Aより)