「通知カード」は「個人番号カード」
① 平成27年10月にマイナンバー(個人番号)の通知カードが簡易書留で届きます。
通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載される予定ですが、顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。
通知カードは、住民票に登録されている市町村より、各住所あてに郵送されます。
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なお、後述の個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
② 希望する方は、個人番号カードが取得できます。
(住民が希望しない場合、個人番号カードは交付されません)
個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のIC(※)カードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。2015年(平成27年)10月から通知カードによりマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、2016年(平成28年)1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。(第2条第7項)
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個人番号カードのICチップには電子証明書が標準搭載される予定ですので、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることになります。
なお、個人番号カードのICチップには、券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
また、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します(同時に両方のカードを所有することはできません)。
※ IC(Integrated Circuit):情報(データ)の記録や演算をするための集積回路のことです。
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個人番号に関するQ&A
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Q3-5 個人番号カードのICチップから情報が筒抜けになってしまいませんか?
A3-5 個人番号カードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2014年6月回答)
Q3-8 個人番号カードに有効期限はありますか?
A3-8 20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。
(2015年4月回答)
(出典:内閣府 よくある質問(FAQ) (3)カードに関する質問 より )
次回は、「法人番号とは?」についてです。