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消費税の任意の中間申告制度の留意点!
    -  納期限までに未納付の場合は延滞税が賦課

  中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む年税額)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者については、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度が設けられている。年1回だと納める消費税額が多く、資金繰りに困って滞納してしまう事業者もいることから、自主的に中間申告・納付ができる制度が設けられているわけだが、留意事項も少なくない。
  まず、任意の中間申告制度を適用しようとする場合、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6ヵ月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要がある。例えば、平成29年10月1日開始事業年度の場合、30年3月31日までとなる。
  また、任意の中間申告といえども、中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があるので留意したい。
  さらに、中間申告書をその申告対象期間末日の翌日から2ヵ月以内の提出期限までに提出しなかった場合には、中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨」を記載した届出書があったものとみなされる。
  つまり、中間納付をすることができなくなってしまう。消費税を分納したい場合は、必ず期日までに中間申告書の提出を済ませなければならないわけだ。
  直前の課税期間の確定消費税額が60万円を超える中間申告義務のある事業者が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすとされているが、任意の中間申告制度の場合には、中間申告書の提出があったものとはみなされないので、中間納付することができないことになる。消費税納付のための資金繰りに苦しむ事業者にとって、中間申告できるのは便利な制度だが、留意点には十分気を付けたい。


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