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個人番号カードの入手方法3案示す
    -  総務省が番号法政令改正で意見募集

  総務省は7月16日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律施行令の一部を改正する政令(仮称)案、同法律施行規則の一部を改正する命令(仮称)案、同法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案についての意見募集(パブリックコメント)をスタートさせた。この意見募集は8月19日12時まで行われる。
  今回の改正政令案では、個人番号カード交付時に本人が市区町村に出向く交付時来庁方式に加え、①申請時来庁方式、②居所経由申請方式、③勤務地経由申請方式を新たに認めるための規定の整備が図られている。
  まず、①の申請時来庁方式とは、申請時に市区町村長が指定する場所に出頭した場合で、厳格な本人確認が可能なときには、個人番号の交付時に住所地の市区町村に出頭せず、本人限定郵便等により個人番号カードの受領ができるというもの。
  次に、②居所経由申請方式とは、住所地以外の市区町村に居所を構える東日本大震災の被害者やDV被害者のように住所地の市区町村に出頭することが困難な者について、その居所を経由して個人番号カードの申請を行うことができるというもの。個人番号カードは、①同様本人受取限定郵便等により受領することになる。
  いわゆる③勤務地経由申請方式とは、法人の従業者等について、勤務先の事業所等が所在する市区町村を経由して個人番号カードの申請を行うことができるというもの。勤務先企業の所在市区町村の職員が勤務先企業に出張し、従業員等の本人確認を一括して行い、個人番号カードの受け取りは、①②同様、本人受取限定郵便等により行うこととしている。
  個人番号カードには、ICチップが搭載され、電子証明書などが盛り込まれることになるが、民間事業者による個人番号カードICチップ内の空き領域の利用を可能とする改正案も盛り込まれている。

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